2026年5月1日金曜日
抵当権抹消に伴う登記申請書の書き方
後は、登記申請書を書く作業があります。
登記申請書は法務局でダウンロードできます。法務局の案内には、この書類の書き方も説明してあります。しかし、これもかなりわかりにくい。記載例もあるのですが、これまた、「法務太郎」って誰のこと?と問いたくなる記載例が掲載されています。この文書に伴い、数ページにまたがって一つ一つの項目に説明が加えられていました。が、隔靴掻痒、一つ一つの文章がわかりにくい。何度も読み返さないと、また、読み返しても理解しがたい内容が続きます。
我慢強くなければ、この辺りで止めてしまうでしょう。
項目を解説します。
・原因 →支払いが完了した日(銀行の書類にあり) 「解除」という言葉を付けておくこと
・権利者→私自身でした。ここに法務太郎というどの立場かわからない人物が書かれています。住所と名前を記入。
・義務者→契約していた銀行のことで、 住所、銀行名、会社法人等番号、代表取締役名
を記入
・3行した日付は、書類を提出した日付。
・申請人兼義務者代理人→私自身のこと。住所と名前、電話番号も記入します。
・登録免許税 私は2000円でした。敷地と住宅が離れていると1000円らしい。
・不動産の表示→ここは、銀行から届いた書類の中にある「物件明細(不動産の表示)」をそのまま書き写すことになります。
これだけのことを6ページに渡って法務局は説明しています。
一般の人にわかりやすい説明をするよう、法務局にはお願いしたいところです。難解な法律用語もあるかと思いますが、今のままでは到底、個人では完成できません。
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