さて、法務局が求める提出書類にます、
・登記識別情報
というのが
ありました。私の手元にはこのタイトルの書類はありません。
しかし、同じ意味の文書として
・抵当権設定契約証書
があり、これが法務局の言う「登記識別情報」でした。
これにも説明がないので想像しなければならないでしょう。
そして、これに
・法務局の「登記済」という赤い大きなスタンプ(角印)
が押してあればOKなのです。
次に、「登記原因証明情報」こんな名前の書類は見当たりません。
これも調べてみると、私の持っている書類の
・委任状
がこれに該当していました。
次に、
・会社法人番号
これは、まだわかりやすいものでした。でも、文書としてある
のではなく、「委任状」にその番号が書かれていました。
ここまでで、わかったことは、
登記原因証明情報は私の持っている委任状
登記済証 は私の持っている抵当権設定契約証書
代理権限証明情報は私の持っている委任状
ということでした。
あとは収入印紙を求められていました。
これで、提出書類のすべてがわかりました。

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